学校感染症にかかわる扱い
学校保健安全法により定められている感染症にかかった場合は出席停止の扱いとなります。
治癒した後、学校へ登校する場合は「出席停止解除証明書」を提出してください。
> 「出席停止解除証明書」はこちらからダウンロードできます。
(印刷して医療機関へお持ちください)
気象警報発表時について
該当区域に気象の警報、または特別警報が発表された場合
◎「暴風警報」または「大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪のいずれかの特別警報」が発表された場合
【月〜金曜日(午前・午後授業)の場合】
A 午前10時までに解除されなかった場合……休校
B 警報が解除された場合
午前7時までに解除された場合/定刻登校(1時限目より授業)
午前8時までに解除された場合/9時40分登校(2時限目より授業)
午前9時までに解除された場合/10時35分登校(3時限目より授業)
午前10時までに解除された場合/11時30分登校(4時限目より授業)
【土曜日(午前のみの授業日も含む)の場合】
A 午前9時までに解除されなかった場合……休校
B 警報が解除された場合
午前7時までに解除された場合/定刻登校(1時限目より授業)
午前8時までに解除された場合/9時40分登校(2時限目より授業)
午前9時までに解除された場合/10時35分登校(3時限目より授業)
【定期考査日の場合】
A 午前7時までに解除されなかった場合/休校
(その日の考査科目は定期考査最終日の次の日に設定します)
B 午前7時までに解除された場合/定刻登校
(1限開始に間に合わない生徒に対しては、特別に配慮します)
◎警報、または特別警報の該当する区域
(1) 「北大阪」「大阪市」
(2) 「阪神」
「北大阪」「大阪市」「阪神」のいずれかの区域で「暴風警報」または「大雨・暴風・高潮・ 波浪・暴風雪・大雪のいずれかの特別警報」が発表されている場合は、上記AまたはB(該当曜日も確認)を参照してください。
㊟1 上記以外の区域に「暴風警報」「特別警報」が発表された場合、その区域に居住する生徒は保護者を通じて学校に連絡を入れて、上記AまたはBの措置に従うこと。有効(出席)扱いとします。
㊟2 暴風以外の警報が発表された区域居住生徒で、道路状況、交通機関の乱れ等やむを得ない事情による遅刻・欠席については後日確認を経た上で、特別に配慮します。 また「洪水警報」「浸水警報」が発表された区域居住生徒は、自宅周辺と通学路の安全を見極めた上で、危険と判断された場合は自宅待機してください。その際の遅刻・欠席については後日確認を経た上で、特別に配慮します。
㊟3 居住区域の市町村長から「避難指示」が発表された場合は、その指示に従ってください。
◎登校後、「警報」または「特別警報」が発表された場合
生徒の安全確保のため、気象その他の動静を見ながら適宜学校が判断します。